国民年金保険料の掛金って毎年少しずつ金額が変わるのを知っていますか?
物価や賃金の伸びに合わせて毎年改定されています。
それでは、令和6年度の保険料はいくら?
令和6年度の国民年金保険料は、月16,980円です。
令和6年度の国民年金保険料は16,980円です。
令和2年度 | 16,540円 |
令和3年度 | 16,610円 |
令和4年度 | 16,590円 |
令和5年度 | 16,520円 |
令和6年度 | 16,980円 |
平成25年度には15,040円だった国民年金保険料が今は約2,000円ほど上がっています。
これも少子高齢化の影響でしょうか。。。物価高もあるのかな。
1か月分の金額なので、1年間とするとすごく大きな金額ですよね!!
令和3年度から下がっている傾向だった金額が今年は大きく上がってしまいました。
毎月この金額を支払うのって結構キツかったりしますよね(ーー;)
国民年金保険料の免除・納付猶予
収入が減ったり失業などによって、国民年金保険料を納めることが経済的に難しくなったとき、そのまま「未納」にせずに「免除」「納付猶予」の手続きをすれば、年金の受給資格期間(25年以上必要だったものが、平成29年8月1日からは10年以上に短縮)に算入されます。
保険料免除制度とは。
前年度の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請書を提出。
承認後に保険料の納付が免除になります。
免除される額は前年度の所得によって変わります。
免除される額・・・全額
4分の3
半額
4分の1
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、前年度の所得が一定額以下の場合は、申請書を提出・承認後に保険料の納付が猶予されます。
未納ではなく手続きをすることのメリット
保険料を免除された期間は、老後の年金を受け取るときに2分の1受け取れます。(手続きをせずに未納となった場合は受け取れません)
また、保険料免除・納付猶予を受けた期間中にケガや病気で不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ます。
※保険料免除・納付猶予した期間分は、10年以内であればあとから追納して年金がもらえるときの受給額を満額に近づけることが出来ます。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、市区町村の国民年金担当窓口へお問い合わせください。
前納すると保険料が割引されます!
国民年金保険料って前納すると割引されるって知っていますか?
一般的な支払い方(翌月末振替)を、当月末振替にするだけで、毎月60円割引されるんです!
まとめて2年分を前納すると、16,590円(月691円)も割引されることに!
納付方法の変更は、金融機関や年金事務所で簡単にできますので、ぜひ利用してみましょう。