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母子父子寡婦福祉資金貸付金とは。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、母子家庭及び父子家庭、寡婦の経済的自立と生活意欲の向上を助け、児童の福祉を推進することを目的として、修学資金や就職支援資金などから受けられる貸付制度です。

 

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貸付対象者

この貸付制度は、都道府県で管理されています。(中には市区町村にも同じような制度があるかも知れません)
都道府県によっては対象者にも違いが出ることもあるかと思いますが、一例として挙げています。

  1. 母子家庭の母
  2. 父子家庭の父
  3. 寡婦および40歳以上の配偶者のいない女子→現に子を扶養していない方の場合は、特別な事情がない限り前年度所得が2,036,000円を超えると、災害等と特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となる
  4. 1~3までの対象者で、世帯年収が550万円未満の世帯

 

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子ども自身が借主になれる

一部の資金(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・就業資金)については、返還能力のある親や第三者を連帯保証人に立てれば、子ども自身が借主として申請できる場合があります。

 

申し込み方法

お住まいの市区町村の福祉事務所他窓口へ申請してください。
自立支援員による面談(家庭の状況や経済的な状況等、実生活に関わる聞き取り)がある場合があります。
貸付審査を実施後、貸付ができる方は手続きをします。

貸付申請書を貸付窓口で受理する前に貸付の目的となる学校の入学金等をすでに納入した場合などは、貸付ができないことがあります。
必ず事前に申請書を福祉事務所等へ提出しましょう。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の申請に必要な書類

  1. 貸付申請書
  2. 返済(償還)計画書
  3. 納税証明書
  4. 申請者および申請者と生計を共にしているもの、連帯保証人の給与証明書
  5. 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)
  6. 連帯保証人および連帯借主の誓約書
  7. 貸付申請者調書
  8. 申請者、連帯借主および、連帯保証院の住民票謄本
  9. 他の借入金に関する申立書
  10. ひとり親、寡婦を証明する書類
  11. 資金に応じ必要な書類(在学証明書・経営診断書など)

 

など、申請には多数の書類が必要になります。
申請時に提出する書類は自治体によって違いますので、詳しくは窓口への相談時に確認してみましょう。

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧

  • 技能習得資金(親)
  • 事業を開始または就労するのに必要な知識や技能を習得するために必要な資金
  • 就業資金(子)
  • 就労するのに必要な知識や技能を習得するのに際し、授業料等に充てる資金
  • 就職支度資金(親・子)
  • 就職するのに直接必要な服や靴・カバンなどの購入に充てる資金
  • 医療介護資金(親・子)
  • 医療を受けるのに必要となる費用に充てる資金。
    介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるのに必要となる費用に充てる資金
  • 生活資金(親)
  • 技能習得期間中の生活費を補給する資金。
    医療介護を受けている機関において、生活費等を補給する資金または、配偶者のない女子となって7年未満・失業期間中の一時的生活困窮時の生活費を補給する資金など
  • 住宅資金(親)
  • 現に居住・所有する住宅を補修・保全等するのに必要な費用に充てる資金
  • 結婚資金(子)
  • 婚姻に際し、挙式費用や家具購入等の費用に充てる資金
  • 就学支度資金(子)
  • 高校・大学等への入学に際し、必要となる服や靴などの購入や、入学金等に充てる資金
  • 修学資金(子)
  • 高校・大学等の就学において必要となる授業料・教科書代・通学費等に充てる費用
  • 事業開始資金(親)
  • 事業を開始するために必要な資金
  • 事業継続資金(親)
  • 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金
  • 住宅資金(親)
  • 住宅を建設、購入、補修、保全、改築または増築するために必要な資金
  • 転宅資金(親)
  • 住宅を転居するため、住宅の賃貸に際し必要な資金

上記の例は、1つの都道府県にある母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の一覧ではありません。
複数の都道府県の制度を1つにまとめたものです。
自分が住んでいる場所ではどの貸付制度があるか、福祉事務所などに相談してみましょう。