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母子家庭(ひとり親家庭)の保育料の免除と減額。

母子家庭のお母さんは、正社員だったりフルタイムでお仕事をしておられるご家庭がほとんどだと思います。
それでも収入が低くて保育料を支払うのはとても大変です。
子供が2人や3人になればなおさら・・・。

ここでは、母子家庭の場合の保育料について見ていきたいと思います。

 

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2人目からは保育料が無料になる!

多子世帯やひとり親世帯の保育料が大きく軽減されたのをご存知ですか?
以前までは、ひとり親家庭でも保育料は全額だったり、少しだけ軽減(1,000円程度~)されていることがほとんどでしたが、現在は1人目は半額、2人目からは無料となっています。

そして、1人目、2人目の数え方も変わり、現在は1人目が高校生でも2人目が保育園なら、2人目として数えられ、保育料は無料となるそう!

内閣府HPより

この資料はひとり親家庭の図ではないですが、ひとり親家庭の場合、第1子が半額、第2子が無料となります。

私の場合、長男が小2で次男が4歳なので、長男は小学生になっていますが、次男の保育料は2人目として計算されることになります。

そうです!無料です!!

ただここにも所得制限があり、

「年収約360万円未満相当の世帯の場合」

とされています。

 

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実家に住んでいる場合はどうなるの?

気を付けたいのは実家に戻って生活している場合です。

世帯主が自分ではない人(子供さんから見たおじいちゃんやおばあちゃん)になっている世帯では、保育料の計算に自分以外の収入も計算されてしまいます。

まだ現役で働いているおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃる場合は、世帯収入が大きく跳ね上がるので、保育料も高く設定される場合が多いです。

そんな時は、世帯を分けて自分を世帯主にすれば自分だけの収入で計算されますので、収入の低い人は保育料も免除になる場合が多いでしょう。

そして、別居中でも保育料が全額免除になった例もあります。(私です!!)
詳しくは「旦那と別居中でも保育料は無料になった!」でどうぞ。

 

免除・減額の金額

では、具体的にいくらぐらいの負担になるのでしょうか?

保育料は自治体によって大きく差があり、「〇〇円になります。」とはっきり言えないのですが、

「年収約360万円未満→1人目半額・2人目以降無料」

となります。

※非課税世帯の場合は、1人目から無料になることもあります。

では、年収が360万円以上あるときはどうなるのでしょう?

 

所得制限を超えたら従来の保育料に。

年収約360万円という所得制限を超えると、従来の保育料に戻ります。

こちら↓の資料の左と真ん中の枠の考え方になり、

そして、こちら↓の資料の黒枠の部分になるということですね。

①多子世帯の年齢制限あり
②1人目全額、2人目半額、3人目以降無料

ということでしょうか。

「ひとり親家庭だから」という軽減措置などはほとんどなくなります。

 

保育料の設定・軽減の内容は、自治体による。

先ほどご紹介した保育料の軽減などについては、国のものとして決まっていますが、詳細な金額などはそれぞれの自治体によって変わります。
市によっては、ひとり親世帯の保育料は1人目から無料にしていたり、半額ではなく減額のこともあったり・・・。

私の住む市では、ひとり親家庭で年収360万円未満の場合、1人目半額、2人目以降無料となっているので、1人目が高3、2人目が1歳でも2人目の保育料は無料。

2つ隣りの市の保育料は、1人目が7万円台!と聞いたこともありますが、1人目半額になると3万円台になるかも。(それでも高い!)

私立と公立で保育料が違ったり、保育時間によっても変わりますので、詳しくはお住まいの市役所などに問い合わせてみてくださいね。