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児童扶養手当(母子手当)はいつからもらえる?

私たちが「母子手当」と呼んでいるものは、正確には「児童扶養手当」といいます。
母子家庭になる前に、調べておきたい児童扶養手当のこと。

離婚届を出したときからシングルマザーになります。
でも、離婚届を出すだけでは児童扶養手当が支給されることにはならず、別で児童扶養手当の手続きをしなければいけません。
手続きにはいくつかの書類が必要になり、手続き出来ても支給開始がその日からというわけでもありません。

私が児童扶養手当の申請ができたのは、離婚届を提出してから18日後です。
特別遅かったわけではないのですが、順調に進んでこの日数がかかりました。
出来るだけ早く受け取るために、必要な手順があるんです。
離婚届を出したときに児童扶養手当の手続きがいつ出来るか、事前の準備で決まります。

離婚届提出と離婚手続きの経過。
離婚届の提出から、児童扶養手当の手続きまで3週間もかかりました。離婚して一番にしたい児童扶養手当と医療費の手続き。私はそのときは動けたのでよかったのですが、何度も市役所に通うことになります。子供を自分の戸籍に移動させるのも大変です。
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申請を出した月の翌月から計算開始。

気になる母子手当の受給開始月。
収入の少ない母子家庭は、母子手当(児童扶養手当)を頼っている人も少なくありません。
→ 児童扶養手当(母子手当)っていくらもらえる?その金額と計算方法とは。

通常は、児童扶養手当の申請を出した月の翌月からの計算になります。
書類の不備などがあると、申請が受け付けられなかったり支給の開始が遅れることがあるようなので、申請前に何が必要か確かめることが大切です。
月末に離婚届の提出をされる方は、特に事前の準備が必要ですね。

離婚届の提出前に、市役所などに電話で確認されるのをおすすめします。
提出書類は、下のほうに書きますね(*’ω’*)

 

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月末に離婚届を出す人が児童扶養手当の手続きを早くするために。

私が離婚届を提出してから児童扶養手当の申請ができたのは18日後です。
手続きが遅れたわけでもなく、書類に不備があったわけでもないのですが、子供の改姓手続きで裁判所へ行ったり、戸籍の移動などにかなり時間がかかったんです(>_<)

離婚届提出と離婚手続きの経過。

児童扶養手当は申請した月の翌月から計算されるので、月末に離婚届を提出される方は、児童扶養手当の受給資格があっても翌月にしか申請出来ないということになります。

でも「離婚届受理証明書」があれば、離婚した日にすぐに児童扶養手当や母子医療の申請が出来ると言われました!

【離婚届受理証明書とは。】

「離婚届を確かに受理しました。」ということを市役所が証明してくれる公文書。
私の提出した市では350円で、通常は離婚届を提出した本人はもらえない書類のようでした。

相手方(元夫)には、「私(妻)が離婚届を提出した。」という連絡のために郵送で送られるそうです。その分は費用はかかりませんでした。

離婚届を提出した市と、私が離婚後住む市は違ったのでその証明をもらいましたが、同じ市に住む方は必要ないかもしれません。
児童扶養手当や母子医療などの手続きを急ぐ方は、必ず確認してください。
詳しくは、窓口で聞いてみてくださいね。

 

児童扶養手当は年に6回、2か月分ずつ振り込まれる。

児童扶養手当の支給が開始されるといっても、毎月手当が振り込まれるわけではないんです。
振り込みは、奇数月です。

支払月の前月までの2ヶ月分が、だいたい10日前後に指定の通帳に振り込まれます。

 児童手当の振り込みは年に3回(2月・6月・10月)でしたね。

児童扶養手当の金額。(私の場合)

離婚当初、私は実家暮らしだったので児童扶養手当は受給できませんでした。
「母子手当(児童扶養手当)は、実家暮らしでも支給される?」

でも、もしも私が実家暮らしじゃなければ確実に受給できていたと思います。

私には子供が2人
現在も実家なのですが、今は両親が仕事をしていないので私の収入で計算されます。
年収が少ないので全部支給です。

子供2人、全額支給で54,560円/月。(令和5年4月)
1年間で654,720円支給されます。

大金です!

(→童扶養手当(母子手当)の支給金額と要件、計算方法は。

児童扶養手当は、子供が18歳になる最初の3月31日まで支給されます。
高校3年生の3月まで。ですね。

計算式は年によって変わりますし、増加したり減額したりとなりますので、子供の将来のために少しでも残しておきたいものですね。
また、全額支給額はとても大きく、とてもありがたいですが、児童扶養手当に完全に頼らずに自信の収入アップを目指す方が将来的にも安定します。

 

児童扶養手当を申請するときの提出書類

しっかりと準備しておきたい提出書類です。
各自治体によって違うことがあるかもしれませんので、確認してみてくださいね。

  1. 所定の認定請求書(市役所にあります)
  2. 対象児童の戸籍謄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 児童扶養手当用所得証明書(市役所にあります)
  5. 請求者名義の預金通帳と年金手帳
  6. 印鑑
  7. 申請理由によりその他の添付書類

ほとんど市役所で手に入るものばかりです。
実家暮らしの場合も、家族分の所得証明書は市役所にあるそうで、家族の収入を調べてもよいというサインと印を押せば大丈夫でした。
実家暮らしだと必ず児童扶養手当がもらえないというわけではありません。
最初からあきらめずに、一度申請してみてくださいね。