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自己都合の退職でも失業保険(失業手当)がすぐにもらえることになった!

離婚が原因で退職した私ですが、失業保険をすぐに受け取れることになったんです!

生活していかないといけないし、本当に助かりました!

そのときの理由と手続きをお話ししますね!

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離婚が原因で退職すると失業保険をすぐにもらえるようになる理由とは?

私が仕事を退職したのは数年前の12月20日。

それからお正月休みもあってか、会社から離職票が届いたのは1月18日。

これは世間的に見てとっても遅かったみたいです(-_-メ)

この離職票が届かないと退職の手続きは出来ないものだと思い込んでいたので待っていたんですが、失業保険の手続きってどうなるんだろ?と思ってハローワークに行ったのは1月16日。

なんと、早く離職の手続きをしないと失業保険の手続きがどんどん遅れるって言われました(;゚Д゚)

その時すぐに会社に電話して、離職票を送ってもらうように催促して、届いたのが1月18日だったんですよね・・・。

退職した日から数えて3か月後に失業保険が受け取れるものだと思い込んでいたので、退職の手続きなんて離職票が届いてからでいいと思っていたのに(T_T)

退職して1カ月弱経っているということは、失業保険は退職日から4か月後から受け取れるってことになりますよね(T_T)

失業保険を受け取るまでに仕事を見つけなければとは思っていたけど、とってもショックです(T_T)

 

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3カ月の給付制限が免除になる「やむを得ない理由」に該当!

そのたまたま行った1月16日に、離職票はないけれど会社からは離職の手続きが済んでいるとのことで、離職の仮手続きをしてもらえました。
(会社は離職の手続きを済ませているけど離職票を私に送っていなかったことになる(一一”))

その時に退職の理由を聞かれたのですが、正直に「離婚をしたので、今までのパートの短時間勤務では生活が成り立たないため、フルタイムの仕事に転職しようと思って退職した。」と伝えました。

そしたらなんと!

失業保険が3カ月待たなくても受け取れるなんて言われましたよ!

普通は自己都合で退職すると、3カ月の「給付制限」というものがあって、そのあとに失業保険がもらえるのですが、今回の私の場合は、退職の理由が「やむを得ない理由」に当たるそうで、3カ月の給付制限なしで失業保険が受け取れるそうです(≧▽≦)

そんなこと初めて聞いたよ~。

他にもやむを得ない理由に当たるものは、ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要に詳しく載っています。

 

国民健康保険料も軽減されます!

昨日はハローワークで退職者の説明会があったんですが、結構たくさんの方が来られていてビックリしました。

私が住んでいるのはかなり田舎なのですが、人口も少ないはずなのにこの退職者の数は・・・(+o+)

みなさんいろいろあるんですね。

説明会の中で、先ほどの「やむを得ない理由」で退職された方は健康保険料が軽減されると言われました。

こうゆう情報って、誰かに言われないと絶対分からないですよね。

でも市役所じゃ教えてくれない(-_-メ)

軽減される額は、前年度の所得によるそうなので市役所に聞いてみないと分からないのですが、軽減される期間は「離職日の翌日から翌年度末」までだそうです。

失業保険を給付されている期間は関係ないみたいなので、1年以上は保険料を軽減してもらえるってことですね(≧▽≦)

次の仕事の社会保険に入ると終了です。

届け出が遅れても、離職日の翌日にさかのぼって計算してもらえるそうなので、こんなに知らなかった!っていう人も今から手続き行きましょう!