現在、何らかの理由で別居されていて保育料に悩んでおられる方。
1人で保育料を払うってとても大変ですよね(T_T)
私も別居直後は、元夫と私の収入から計算された保育料を私1人で支払っていました。
別居を始めたのは2012年だったので、現在のように3歳以上は保育料が無料ではなかったし、0歳と3歳の子供だったのでとても高かったです。
今は0~2歳の保育料は「住民税非課税世帯」は無料になりますが、該当しない方は夫婦の収入から計算された保育料を支払っておられると思います。
原則「離婚成立していないとひとり親として計算できない」
別居中でも保育料が無料になる!というのは本当です。(減額の方もおられます)
でも、原則は「離婚が成立していないとひとり親として計算出来ない」です。
単身赴任の方などが別居中のひとり親として保育料の減額を申請できたら、不正だらけになってしまいそうですもんね(ーー;)
単身赴任以外(別居婚など)でも家庭の事情などで同居出来ない方もおられるでしょうし、その方々と区別するためにも、離婚を前提とした別居というのを証明する必要があります。
それではどんなときに別居中の保育料が無料(減額)になるのか見ていきましょう。
別居中にひとり親として保育料を計算してもらえる時ってどんなとき?
実際は自分ひとりの収入で子供と生活しているのに、まだ離婚できていないから夫婦(世帯)の所得に応じた保育料を支払っておられる方。
生活も大変だし何だか悔しいですよね。
でも別居中でも保育料が無料(または減額)になった方はたくさんおられるんです!
住民票が分かれている。
別居しているということは、もうご主人と一緒に住んでないですよね?
住民票を分けたらそれが客観的に見てもとてもわかりやすいです。
保育料の免除申請にはまず基本の条件になっているみたい。
どうしても住民票を分けられない方は、その理由を証明出来るようにすることが必要です。
「離婚前提の別居」ということが証明出来る書類。
単身赴任でもなく、別居婚でもない、離婚するための別居だということが証明出来る書類が必要になります。
例えば、離婚調停中が証明出来る書類(離婚調停の申請書や呼び出しされたときの書類など)や、弁護士に依頼をした領収書などです。
2人の間だけで協議中の場合は、自分の住んでいる地区の民生委員さんに証明書を記入してもらえば申請できることもあります。
どんな書類が必要かは自治体によって違うようですので、まずは市役所などの保育料相談窓口へ相談してみるのが一番のようです。
別居中に実家に住んでいた私の場合の保育料。
私が別居を始めた当時は子供たちは0歳と3歳でした。
夫婦の所得で計算された保育料はなんと1ヶ月43,000円!
当時の私は、離婚しないと保育料が減額・無料にはならないと思い込んでいたので、支払うしかなかったんです。
収入の4分の1ほどが保育料でした(T_T)
しばらくしてから先生から保育料免除の申請をしてみたら?と言っていただき、「まだ離婚できてないから、、、」と話したんですが、「もしかしたら通るかもしれないから申請してみたら?」と言われ、申請することに。
そのときの私は、子供二人と実家に住んでいました。
元夫とは住民票は別。
実家暮らしでしたが、世帯は私と子供二人だけでした(私が世帯主)。
申請に必要だったのは、住民票と地区の民生委員の証明。
民生委員の証明とは、「離婚前提の別居です」と証明してもらう事です。
私が申請したのは別居から10ヶ月たった頃で(逆に言うと10ヶ月も毎月43,000円の保育料を支払った!)、近所の方も私が子供を連れて出戻っていたことは知っていました。
田舎なのでそんな情報すぐに回ります笑。
民生委員さんもしっかり私の事情を知っておられて、すぐに証明をいただけたんです。
そのおかげで、なんと子供達の保育料は無料に!(T_T)
月43,000円は本当にキツかった。。。
申請してみて本当によかったです!
別居中の保育料はまず相談が必要!
現在別居中で保育料に悩んでおられる方。
小さい子の保育料高いですよね。。。
お住まいの地区の市役所などで、どんな書類があれば保育料免除の申請が出来るのか相談してみるといいかも。
市によって、必要な書類は本当にいろいろなようで、調停中の方は調停の証明だけでいいかもしれないし、自分たちで協議中の方はそれも窓口で相談すると何が必要か教えてもらえるかもしれません。
市によっては別居していてもダメ!なところもあるみたい。
そして私のように実家に住んでいると、祖父母と住民票を分けていてもダメ!だった方もおられるようですが。。。
月に数万円はとても大きいです。
その分貯金に回したり、子供達とご褒美の外食などもいけるかもしれないですよね。
無料になるかもしれないなら、とりあえず相談!してみるのがおすすめです(*^_^*)