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ひとり親家庭等医療費助成制度(母子家庭の医療費助成)とは。

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支給対象になる人、ならない人

支給対象

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 父母のいない児童

この場合の児童とは、満18歳の誕生日前日以降の最初の3月31日の間にある児童のことをいいます。

対象外

  1. ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
  2. 生活保護を受けている方
  3. 施設等に措置により入所している方

など。

 

助成の範囲

保険証と一緒に「母子家庭等医療費受給者証」を提示すれば、国民健康保険や社会保険など各種医療保険の自己負担分(医療費の3割など)から、福祉医療一部負担金を差し引いた額を助成されます。

 

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対象となるもの・ならないもの

対象となるもの

  1. 医療保険の対象となる医療費
  2.     〃     薬剤費  等

 

対象とならないもの

  1. 健康診断料
  2. 予防接種
  3. 薬の容器代
  4. 差額ベッド代
  5. 入院時の食事代
  6. 証明書代
  7. 他の公的医療で助成される医療費

など。

 

一部負担金額は?

所得の金額や扶養している児童の人数などによって、一部負担金額が変わります。

大阪市の場合は、「1医療機関ごと 1日当たり最大500円(2日限度)」とされています。
(同一月3回目以降の一部負担金はありません。)
さらに、院外処方箋でお薬をもらった場合、薬局での負担はありません。

賢い医療費節約術

上記の大阪市の場合は、院外処方箋の場合でも薬代の負担はありませんが、他の自治体では薬局は別の医療機関として一部負担金を支払うことがあります。
同じ月でも、別々の医療機関で診察を受けたりお薬をもらったりすると、その都度月2回まで診察代を支払うことになります。
総合病院でない限りは病院をいつも同じにすることは難しいかもしれませんが、出来るだけ同じ病院、同じ薬局を利用すると、負担が少なくて済む場合があります。

 

助成を受けるには。

医療機関で保険証と母子家庭等医療費受給者証を提示します。
対象となる診療分(薬局調剤分)については、一部負担金のみの支払いに抑えられます。
ただし、受給者証に記載されている地域外や、制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、保険証の自己負担分を医療機関に支払い、その領収書をもってお住いの区市町村の市役所などで払い戻しを受けます。

自治体によって負担額は変わる!

今回は大阪市を例に挙げてみましたが、助成の内容や負担額は自治体によって大きく変わります。
限度額も変わりますので、詳しくは市区町村の窓口でお問い合わせください。

母子家庭の医療費受給者証の更新について。

ひとり親家庭等医療費助成制度の医療費受給者証は、年に1回更新されます。
更新の手続きの時には、所得や今の家庭状況などを書いた申請書を提出して、新しい受給者証をもらいます。
児童手当や児童扶養手当の現況届と同じようなものですね(*’ω’*)
申請を忘れると医療費の助成が受けられないことがありますので、毎年忘れずに申請しましょう。